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ハラスメントについて

 ハラスメント防止について

  事業者は、利用者に対してより良い看護を実現するために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。

  ※職員による利用者・家族へのハラスメント及び、利用者によるハラスメント防止に向け、次の対策を行います。

 (1)ハラスメント防止に関する責任者を選定しています。

    ハラスメント防止に関する責任者   管理者   吉川  清巳  

 (2)従業員に対するハラスメント防止を啓発、普及するために入職時、及び年1回の研修を実施しています。

 (3)利用者・家族に何らかの異変があった場合及び利用者・家族から暴力やセクシャルハラスメントを受けた場合は            管理者に報告・相談をします。

 (4)相談や報告があった事例については、検討し必要な対応を行います。

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