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ハラスメントについて
ハラスメント防止について
事業者は、利用者に対してより良い看護を実現するために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。
※職員による利用者・家族へのハラスメント及び、利用者によるハラスメント防止に向け、次の対策を行います。
(1)ハラスメント防止に関する責任者を選定しています。
ハラスメント防止に関する責任者 管理者 吉川 清巳
(2)従業員に対するハラスメント防止を啓発、普及するために入職時、及び年1回の研修を実施しています。
(3)利用者・家族に何らかの異変があった場合及び利用者・家族から暴力やセクシャルハラスメントを受けた場合は 管理者に報告・相談をします。
(4)相談や報告があった事例については、検討し必要な対応を行います。
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